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東京地方裁判所 昭和50年(ワ)6339号 判決

原告

渡辺フキコ

右訴訟代理人

小野寺利孝

外六名

被告

右代表者法務大臣

倉石忠雄

右指定代理人

石塚欣司

外一名

被告

山田恭右

被告両名訴訟代理人

葛西宏安

主文

一  被告らは各自原告に対し一、五六七万三、三二九円及びこれに対する昭和四八年八月一四日以降右支払済に至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告の被告らに対するその余の請求をいずれも棄却する。

三  訴訟費用は二分しその一を原告の、その余を被告らの負担とする。

四  この判決は第一項中五〇〇万円につき仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一(治療の経過と原告の左眼失明)

原告は昭和四七年一〇月九日東京医科歯科大病院耳鼻咽喉科で同病院所属の被告山田医師の診察を受け、両側慢性副鼻腔炎、慢性喉頭炎、慢性扁桃炎と診断され(〈証拠〉によると、原告の慢性副鼻腔炎の症状は下甲介と中甲介のはれ、中鼻道の閉塞等で、慢性副鼻腔炎としては中程度のものであつたことが認められる。)、その後昭和四八年一二月末頃に至るまで被告山田医師を受持医として、同病院で右疾病の治療を継続的に受けたこと、被告山田医師は原告に対し当初は薬物療法(〈証拠〉によると、その内容は主として、蛋白分解酵素等を用いて中鼻道は閉塞している粘膜の腫瘍を除去するものであつたことが認められる。)を施していたが、その効果がおもわしくないこともあり、昭和四七年末頃原告に副鼻腔炎根治手術として両側上顎洞経由篩骨洞開放手術を行なうことにしたこと(なお、〈証拠〉によると、手術は当初昭和四八年五月に行なう予定であつたが、原告の症状が緊急の手術を要するものではなかつたことから、病院側の都合で延期されたこと、根治手術を施行するについては原告の希望もかなり強かつたが、その際被告山田医師は、手術の内容、副損傷が発生する可能性については、将来、患者に余計な不安を与えないという配慮から格別の説明を行なわないのを通例としてきたので、原告に対しても同様の態度をとつたことが認められる。)、原告は昭和四八年八月七日手術を受けるため東京医科歯科大病院へ入院し(〈証拠〉によれば同年八月一八日には左右の副鼻腔炎根治手術を終えて退院する予定であつたことが認められる。)、翌八日に被告山田医師の執刀で右上顎洞経由篩骨洞開放手術を受け、これは無事終了し、更に同月一三日同じく被告山田医師の執刀で左上顎洞経由篩骨洞開放の本件手術を受けたこと、本件手術は局所麻酔を適宜行ないつつ、口唇側歯肉縁上から粘膜切開を加え、上顎骨前面を開窓し、上顎洞の病的粘膜を一括除去し(〈証拠〉によると、上顎骨開窓には鎚やのみが用いられ、上顎洞内の病的粘膜の除去には上顎洞剥離子、鉗子、メス等が用いられたことが認められる。)、その後上顎洞と篩骨洞との隔壁を取り除き(〈証拠〉によれば、その際はピンセツト、鋭匙鉗子を用い、隔壁はほとんど全部除去したことが認められる。)、中、後篩骨洞の蜂巣を掻爬し、更に鼻腔側から中鼻道を拡大し、鋭匙鉗子、篩骨洞彫骨器を挿入して(鼻内法)前篩骨洞の蜂巣を掻爬することによって篩骨洞の病的粘膜を除去する手順で、同日午後一時五五分頃から午後三時三二分頃までにわたって行なわれたこと、原告の視力は本件手術前には左右とも正常であつたが、手術後四時間ほど経つた午後八時頃には左眼が視力を失なつていたこと、原告の左眼失明に対しては同月一四日から同年一二月に至るまで東京医科歯科大病院眼科において治療が行なわれたが、結局原告の左眼視力は回復しなかつたことはいずれも当事者間に争いがない。

二(原告の左眼失明の原因)

当事者間に争いのない事実の外、〈証拠〉によると以下の事実が認められる。

1  本件手術部位である篩骨洞は眼窩と接し、その境界は厚さ0.1ミリメートルほどの紙状板と呼ばれる膜状骨で形づくられているところ、篩骨洞内の蜂巣組織と紙状板とは結合しており色も類似している上、本件手術において前篩骨洞内の蜂巣の掻爬を鼻内法によつて鼻腔側から中鼻道を経て鋭匙鉗子、篩骨洞彫骨器を挿入することによつてなす場合手術部位は術者である被告山田医師の視野にはほとんど入らず、同医師は手術前に撮影した原告の鼻部分のレントゲン写真二枚を参照する外は知識と経験による勘によつて紙状板の位置を推量しつつ手術をなす外なかつた。

なお、被告山田医師にとつて本件手術の如き副鼻腔炎根治手術を自ら執刀してなすのは本件手術が二回目であつた。

2  ところで、眼窩内の肪脂組織により眼窩内から篩骨洞の方向へ圧力が加わつており、仮に手術中に眼窩と篩骨洞との境界にあたる紙状板を損傷してその双方に交通をつけると、眼窩から脂肪組織が篩骨洞へ膨出してくるのであるが、本件手術中に被告山田医師は鼻内法によつて鼻腔から鋭匙鉗子、篩骨洞彫骨器で前篩骨洞内の蜂巣を掻爬した際、手元に掻き出してきた蜂巣のなかに半米粒大の脂肪組織が二個ついているのを発見し、上顎洞方向から前篩骨洞を覗いてみたところ、えん豆大の脂肪組織が膨出しているのが見えたので、紙状板を縦横各一〇ミリメートル×一五ミリメートルほどの範囲で損傷したものと判断し(もつとも、紙状板の欠損個所そのものは上顎洞方向からでも確認できなかつた。なお、前篩骨洞内の蜂巣を掻爬中、被告山田医師が紙状板を縦横各一〇ミリメートル×一五ミリメートルの範囲で損傷したことは当事者間に争いがない。)、蜂巣の掻爬を継続した後(その時点では前篩骨洞の蜂巣の掻爬はほぼ終了していた。)で、えん豆大に膨出している脂肪組織の個所を消毒すると共にクロロマイセチン一グラムを注入して本件手術を終えた。本件手術時の総出血量は二五〇ccほどであつて、手術は常に出血を吸引しつつ行なわれたが、出血量は格別多い訳ではなく、手術終了時には止血のためにガーゼタンポンを挿入するなどはしなかつた。

3  副鼻腔炎根治手術終了時には患者に視力障害等の副損傷が生じていないかを確認するための視力検査を行なうのは通例とし、本件手術終了後にも被告山田医師は原告の右眼を覆つた上で左眼の前で指を振つてみせ、指が見えるか、何本あるか等を質問したところ、正しい回答を得た(原告本人尋問の結果中この認定に反する部分は採用しない)。なお、手術当日の午後八時頃には原告の左眼が視力を失なつていたことは前記のとおりである。

4  本件手術の翌日である昭和四八年八月一四日午後二時過ぎ頃に行なわれた東京医科歯科大病院眼科医師の診察によると、原告の左眼の症状は①対光反射直接なし、間接あり、②副輳反射あり、③眼球運動正常、④乳頭は色調正常にして境界鮮明、⑤血管は動、静脈とも正常、⑥黄斑部に浮腫あり、⑦出血なし、⑧白斑なし、⑨中心窩反射正常であり、その後に現われた症状の変化のうち主なものは、同月一七日、黄斑部分の浮腫がほとんど消失し、中心窩に色素沈着が強いこと、同月二八日、中心窩混濁し、乳頭がやや蒼白となつたこと、同月三一日乳頭の浮腫が消失し、萎縮が出てきたこと、同年九月一二日、中心窩反射が認められなくなり、乳頭が蒼白萎縮性となつたことがあげられ、同病院眼科としては同年九月一二日頃の時点で原告の左眼の視力の回復する見込はないものと判断した。もつとも同病院耳鼻咽喉科としてはその二、三日前から原告の左眼に眼華閃光の症状があつたことなどからその後も視力の回復に一縷の望みを抱いていたが、同年一二月一〇日には最終的に視力回復の見込みなしとの判断に達した。

5  ところで篩骨洞開放手術の過程において、視器障害の副損傷が発生することは非常にしばしばあるものではないが絶無ではなく、医学的にも広く知られ、その原因について種々の研究がされているが、次のような分類も可能である。

(一)  直接損傷

(手術器具を眼球、球後部視神経、視神経管に直接触れさせ、あるいはこれらの神経を切断したりする場合。)

(1) 通常の視神経の走行状態の場合

(2) 視神経の走行異常の場合

(二)  間接損傷

(1) 紙状板損傷部位からの血液や損傷された骨片等の侵入による視神経の圧迫、あるいは炎症、紙状板損傷時の衝撃の視神経への波及

(2) 篩骨洞血管からの眼窩内出血による視神経の圧迫性損傷

(3) 視神経鞘内出血

(4) 網膜中心動、静脈の塞栓

6(一)  そこでまず、前認定の本件手術後の原告左眼の眼科所見から原告の左眼失明の原因を考えてみるに、視神経は通常の走行状態であればその周辺を上、下直筋等の七種類の眼筋、動眼神経等の七種類の視神経以外の神経、眼動脈等の四種類の血管がとりまいているので、本件手術時に手術器具を眼窩内へ侵入させ、直接に眼球、球後視神経、視神経管に触れるかあるいはこれらの神経を切断したりする場合には、単にそれのみということは考えられず、眼筋、視神経以外の諸神経、血管等にも手術器具が触れて、眼瞼浮腫、眼瞼皮下出血、眼筋運動障害、眼瞼運動障害、眼窩内充血等の諸症状が現われるのが通常であるところ、前認定の本件手術の翌日の原告の左眼の眼科所見には、黄斑部浮腫と対光反射直接なしという外は何らの異常も現われていないのであるから、本件手術における原告の左眼失明が視器等の直接損傷を原因とするものとは考え難い。

(二)  次に右の直接損傷によらないでも、眼窩内へ手術器具を侵入させることによつて視神経以外の眼窩内容物に衝撃を与え、あるいはこれに炎症を起こさせるなどして視神経に影響を及ぼし間接的にこれを損傷して失明するに至る場合、又は紙状板の欠損した箇所から篩骨洞の出血が眼窩内へ流入し、あるいは損傷した骨片等が眼窩内へ流入して(甲第四九号証の記載によつても、眼窩から篩骨洞方向へは圧力が加わっているとはいえ、血液等が篩骨洞から眼窩へ流入することがあることが認められる。)、その圧迫等が視神経に加わることによつて間接的にこれを損傷して失明に至る場合には、視神経の直接損傷の場合に現われる眼の諸症状が現われないことがあり、又眼窩内の血腫等の影響で一時的に眼筋運動が制限される場合であつても血腫の退縮、再吸収と共に次第に正常に働くようになるものである。これを前認定の原告の本件手術後の眼科所見と対比してみると、その両者は牴触せず、原告の左眼失明が右のとおりの視神経の間接損傷を原因とするものである可能性は存在し得る。

被告らは右の如き視神経の間接損傷の場合であつても、前記の視神経の直接損傷の場合に現われる眼筋運動、眼瞼運動の障害等の症状は必ず現われるものであること、後日なされたレントゲン撮影によつても眼窩への骨片の侵入は認められていないことから、視神経の間接損傷が原告の左眼失明の原因とは考えられない旨主張するが、〈証拠〉によつても、間接損傷の場合に、常に直接損傷の場合に現われる眼科症状が現われるとは限らないことが認められるし、又被告山田恭右本人尋問の結果によると、レントゲン写真によつては紙状板の存在が判別困難であることが認められる外、眼窩に血液が流入したことによる眼窩の充血症状が原告に現われていないことについては、原告に対して眼科医の初診がされたのが本件手術からほぼ一日経過した昭和四八年八月一四日午後二時過ぎであることから既に退縮あるいは再吸収した可能性も存するのであつて、被告らの主張は理由がないといわざるを得ない。

7(一)  次に本件手術の方法ないし態様の側面から失明の原因を考えてみると、篩骨洞血管からの眼窩内出血の場合は、出血が甚だしく、強いガーゼタンポンを要し、眼球が突出し、眼瞼周囲の皮下出血を伴つてくるものであるところ、本件手術に際してはかかる事態は全くなかつたので、右出血を原因とする視神経の圧迫性損傷の可能性はない。

次に視神経鞘内出血、網膜中心動、静脈の塞栓についてはその発生する過程が医学的に完全に究明されている訳ではないが、鎚、のみ等を用いて眼窩に近接した部分の骨を砕く際の震動が介達外力として視神経に働き、あるいは手術時止血用ガーゼタンポンを篩骨洞内へ挿入しておく場合に、その圧迫あるいはガーゼタンポンによる血腫の圧迫が眼窩内へ影響を及ぼして発生する場合があると考えられているところ、前認定のとおり本件手術では、鎚やのみ等は最初の段階である上顎骨前面を開窓する際にしか使用せず、止血のためのガーゼタンポンは使用していないのであるから、これらが、原告の左眼失明の原因となつたとは考え難い。

(二)  本件手術時に被告山田医師が紙状板を損傷したことは当事者間に争いがないところ、紙状板の損傷それ自体は必ずしも視力障害等の副損傷を併発する原因とはならず、前出乙第一号証の記載(同号証中一四頁ないし二〇頁の「北米耳鼻咽喉科臨床」の論文)によれば、アメリカでは悪性眼球突出症に対する治療のため経上顎減圧手術としてむしろ意図的に紙状板を除去する手術も行なわれていることが認められる。

しかし、前認定のとおり篩骨洞開放手術においては、鼻内法の場合、篩骨洞内の手術部位が術者の視野にほとんど入らず、又一方では篩骨洞の蜂巣をできるだけ完全に掻爬することが病的粘膜の除去、ひいては慢性副鼻腔炎の治癒のためには有効であることから、いきおい術者はその知識と経験による勘に頼つて手術器具を篩骨洞の奥へ奥へと挿入して蜂巣を掻爬することとなり、紙状板を損傷する場合も、紙状板をそれと認識した上で損傷するのではないため、眼窩内へ手術器具を侵入させるなどして眼窩内の視神経損傷を惹起する危険があり、この点アメリカで行なわれる上顎減圧術とは同一に論じられない。そこで、一般に篩骨洞開放手術を行なう術者としては紙状板を損傷する(眼窩内の脂肪組織が篩骨洞へ膨出してくる)ことのないように注意して手術をなすのが視力障害等の副損傷を発生させないための一つの目安とされているところ、本件手術で前篩骨洞の蜂巣を掻爬中に被告山田医師が紙状板を縦横各一〇ミリメートル×一五ミリメートルの範囲で損傷したことは前認定のとおりであり、その際、被告山田医師は紙状板をそれと認識していたのではないから、鋭匙鉗子、篩骨洞彫骨器等の手術器具を眼窩内に多少なりとも侵入させたか、あるいは掻爬した蜂巣と一緒にこれと結合している紙状板を剥離し、これにより篩骨洞内の出血あるいは損傷された紙状板の骨片等を眼窩内へ侵入させるなどして間接的に視神経に影響を及ぼし、視力障害等の副損傷を併発させた蓋然性は高いものといわなければならない。

8  視神経の走行に異常があり、これがため篩骨洞開放手術中に視神経を損傷した場合には、この点につき術者に過失を問い得ないと解されるが、視神経の走行に異常のある者は全体の五パーセント前後(視神経の走行異常のうち、視神経が単独で後篩骨洞へ露出している者の確率は更に低いものと考えられる。)に過ぎず(この点は被告山田恭右本人尋問の結果によつて認める)、これが原告の左眼失明の原因である蓋然性は、極めて低く、右走行異常については、これを自己に有利に主張する者が立証すべきであると考えられるところ、被告らにおいてこの点につき格別積極的な主張、立証はない(本件手術後の昭和四八年九月一二日に行なわれた東京医科歯科大病院眼科、耳鼻咽喉科医合同の失明原因の検討会でも、視神経の走行異常は積極的に検討の対象とされていない。もつとも、前出甲第一四号証の六の記載中八月二八日の項には「断層撮影で、左蝶形洞が重複になり、視神経をたどるとどうも走行が異常で、窩骨洞内にせり出している感じがある。」との被告山田医師の記述があるが((同被告の本人尋問の結果によればこの記述は原告が東京医科歯科大病院を退院した後に訴訟の参考に供するために書き加えたものであることが認められる))、この記述のみでは原告の左眼失明の原因が視神経の走行異常によるものと証するには足りない。)。

9  以上、本件手術の方法ないし態様及び手術後の眼科所見に照し、かつ他に原告の左眼失明の原因として首肯し得る格別の事情の認められない本件においては、右失明原因は前記5・(二)・(1)の視神経の間接損傷によるものと推認して然るべきである。

三(本件手術における過失の存否)

篩骨洞開放手術においては、その手術部位が眼窩に極めて接近しているため副損傷として失明等の視力障害を併発することがあることは医学界及び臨床医家に広く知られているところであり、本件手術を執刀した被告山田医師は耳鼻咽喉科の専門医師として、その過程において、失明の結果を招かないため、篩骨洞と眼窩との境界をなす紙状板は損傷して、これを越えて手術器具は眼窩内へ侵入させ直接あるいは何らかの介在物を通じて間接的に視神経を損傷し、又は手術器具は眼窩内へ侵入させずとも紙状板の損傷部位から血液、骨片等を眼窩内へ流入させて間接的に視神経を損傷することのないよう注意して本件手術をすべき義務があるというべきところ、前認定のとおり、同医師は本件手術の過程において前篩骨洞の蜂巣を掻爬中、紙状板を縦横各一〇ミリメートル×一五ミリメートルの範囲にわたつて損傷し、かつて手術器具を眼窩内へ侵入させたかあるいは紙状板の欠損部位から血液、骨片等を眼窩内へ侵入させ、介在物を通じて間接的に視神経を損傷したものと推認されるのであつて、右視神経損傷に起因して原告の左眼を失明するに至らしめたことにつき過失があるというべきである。

なお、被告山田医師による視神経の損傷は右のとおり手術器具の直接の衝撃によるものではなく、骨片その他何らかの介在物を通じてなされたものであるが、右損傷が結局は同医師の手術器具の操作上の誤りに起因する点において別異に解すべき理由は存しない。

四(被告らの責任)

被告山田医師が被告国の公務員であること及び本件手術がその職務の執行としてなされたものであることは当事者間に争いがない。してみると被告山田医師は民法七〇九条により、被告国は同法七一五条により、各自、原告が本件手術により左眼を失明したことにより被つた損害を賠償する義務がある。〈以下、省略〉

(佐藤安弘 島田周平 高林龍)

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